2024.11.18
フリーランス新法への対応はお済みですか?
先日、公正取引委員会が大手出版社とその子会社に対して、下請法違反(買いたたき)を認定し、再発防止等を求める勧告を出しました。具体的には、雑誌の製作に携わるライターやカメラマンらの下請業者に支払う原稿料などについて、十分な協議を行うことなく、自社の収益改善を図るためとの理由で、発注単価の大幅値下げを一方的に通告し、適用した事案で、これが「買いたたき」に該当すると認定されました。
ライターやカメラマンなどのフリーランスの保護を巡っては、今月1日に新法「フリーランス取引適正化法」が施行されています。下請法では、親会社・下請事業者の資本金額を基準に法の適否が決められておりましたが、フリーランス新法では、両社の従業員や役員の人数が基準となります。従って、これまで下請法が適用されていなかった取引先でも、フリーランス新法が適用される可能性が出てきたということになります。
フリーランス新法の内容は下請法の内容と類似しています。公正取引委員会はこれからもフリーランスを含めた下請保護に注力していくと思われますので、フリーランスに業務を委託している企業では、これまで下請法の適用がなかった取引先についても法律に抵触していないか、チェックしておかれることをお勧めします。
北川ひろみ:弁護士・公認不正検査士・MBA(国際認証)/
コーポレートガバナンス、 コンプライアンス・リスク対応、品質・表示問題、事業リーガルチェック、情報管理、人事・労務、M&A・企業再編などを
中心 に、ビジネス法務を幅広く扱っている。