2021.8.30
内部通報制度の見直しを!
公益通報者保護法の改正が来年2022年6月までに施行されます。
先般、この改正公益通報者保護法に基づいて、事業者がとるべき措置に関する指針が公表されました。
指針には、改正法に沿って内部通報制度の実効性を高めるための措置がいろいろと定められていますが、中でも、
①「公益通報対応業務従事者」の選定
②通報対応体制として、経営幹部からの独立性確保や、調査、是正の実施確保など、
③通報者保護の措置として、不利益扱いを行った者に対する懲戒処分等の措置や、情報の範囲外共有の防止、通報者の探索防止など、
が注目されます。
重責(情報漏洩に罰金あり)を負う従事者の選定や、通報者探索防止、情報共有範囲への対応など、実務的に容易ではないと思われますので、
お早めに、内部通報制度の見直しをお勧めします。
なお、事業者には、営利・非営利を問いませんし、法人格を有しない団体も含まれることになっています。
北川ひろみ:弁護士・公認不正検査士・MBA(国際認証)/
事業リーガルチェック、品質・表示問題、コンプライアンス・リスク対応、情報管理、人事・労務などを中心に、ビジネス法務を幅広く扱っている。