01.内容証明郵便等による督促等
売掛金・貸金等債権の回収は、通常まずは支払いを催促する配達証明書付き内容証明郵便を送付して請求をします。債権は時効にかかり消滅してしまうことがありますので、時効の完成前に請求などの中断手続をとる必要があります。早期に回収するためにもお気軽にご相談下さい。
03.支払督促
金銭の支払いまたは代替物・有価証券の引渡しを求める場合に利用できる手続です。相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。書類審査のみですので、迅速な解決が図れますが、相手方から異議が出ると、通常訴訟に移行します。事案によっては、最初から通常訴訟の方が良い場合もありますので、支払督促を利用するのに適した事案か判断するために、ご相談下さい。
05.強制執行(債権執行・不動産執行・動産執行など)
判決が下されても相手方が任意に支払ってこない場合には、相手方の財産を強制的に換価し、そこから債権を回収する強制執行を行います。不動産・動産の売却や給与債権・売掛金債権等を差押えて回収する方法があります。土地・建物の明渡請求の場合には、強制執行を申し立て、強制的に明渡を実現することができます。強制執行を行えるところが判決を取得する効果ですので、最後までサポートいたします。
07.財産開示手続
強制執行を行う場合、債務者の財産を特定する必要がありますが、一般的に債務者の財産を把握することは困難です。このような場合に財産開示手続により、裁判所を通じて債務者の財産に関する情報を取得することができます。財産開示手続の申立には認められる要件がありますので、詳しくはご相談下さい。
09.PL(製造物責任)
製造物の欠陥によって、生命、身体または財産に損害を被った場合、製造者は製造物責任法に基づいて損害賠償義務を負います。「製造物」、「欠陥」等要件に該当するかの判断が専門的になり得ると共に、今後の事業の発展・存続のために適切な対処が必要となってきますので、弁護士と協力の上対応することが望ましいです。