01.知的財産・特許・実用新案権・商標・著作権など
知的財産とは、知的な創作活動によって生み出されたアイデアなどのことで、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権などがあります。
企業活動においては、ひとつの製品を製作する場合でも、多数の特許権等を取得または利用することが多く、それゆえに他社が有する知的財産権との衝突のリスクが生じます。したがって、当該リスクを予め予防しておくことが重要になります。また、他社から権利侵害を理由に損害賠償を請求されたもしくは他社に対して権利侵害を理由に損害賠償請求をしたいという場合、賠償額も多額になることが多く、専門家によるサポートが欠かせません。その他、企業戦略として、知的財産を権利化しておき、当該権利を売却することもあります。当事務所では、企業活動・戦略に重要な知的財産権について、契約書の作成、訴訟まで対応いたしますので、ご相談ください。