01.金銭貸借
他人に貸したお金が返済されない時には、返済の催促や、支払督促・訴訟といった裁判手続の利用が考えられますが、迅速・適切な対応を怠れば、借主の経済状態の悪化や消滅時効の完成などにより返済を受けられなくなることがあります。当事務所では貸付段階の借用証の作成から回収段階の各種法律手続の実施に至るまで、貸付金の確実な回収につながるよう段階に応じたアドバイスや対応を行っています。
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個人法務
他人に貸したお金が返済されない時には、返済の催促や、支払督促・訴訟といった裁判手続の利用が考えられますが、迅速・適切な対応を怠れば、借主の経済状態の悪化や消滅時効の完成などにより返済を受けられなくなることがあります。当事務所では貸付段階の借用証の作成から回収段階の各種法律手続の実施に至るまで、貸付金の確実な回収につながるよう段階に応じたアドバイスや対応を行っています。