01.婚姻費用分担
婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことを言います。別居中であっても夫婦である以上、互いに扶養義務がありますので、婚姻費用を請求する権利もしくは支払う義務があります。解決方法として、交渉、調停、審判がありますが、調停を申し立てた時から支払義務が認められることが多いため、お早めにご相談下さい。
03.親権
親権の内容としては、身上監護権(義務)と財産管理権がありますので、別々に定めることも可能です。ご夫婦に未成年のお子さんがいる場合、離婚に際してお子さんの親権者を決める必要があります。お子さんの親権者がどちらになるかはご夫婦とお子さんにとって大きな問題だと思います。監護の状況、居住・教育環境、お子さんの様子等、丁寧に伺いながらご相談に応じます。
05.財産分与
夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を分与することを言い、不動産、現金、預貯金、株式等が対象となり、基本的に2分の1ずつ分与します。財産分与は、当事者の協議により決められますが、分与対象の財産か、対象としてもその財産の価値が問題になることもあり、調停・審判・訴訟になる場合もあります。財産分与の請求には期間の制限もありますので、ご注意下さい。
07.面会交流
親権者もしくは監護権者とならなかった親が子どもと面接、交渉することを言います。面会交流の方法、頻度等については協議を行い、これが調わない時は調停を申し立てます。調停不成立の場合は、審判により、子の福祉の観点から家庭裁判所が面会方法や頻度を決めます。子の福祉の観点から面会交流が制限される場合もあります。
08.親子関係不存在確認
「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」されます(民法772条2項)。夫がこの間に生まれたお子さんとの間の父子関係を争う場合、嫡出否認の訴えを提起します。提訴期間は夫がお子さんの出生を知った時から1年以内です。
婚姻後200日以内に生まれたお子さんは、上記民法772条2項の嫡出の推定を受けず、当然に夫の子とは推定されませんが、婚姻関係にある夫婦から生まれた子(嫡出子)として届出がされた場合に、夫とお子さんの間の父子関係を争う場合、親子関係不存在確認の訴えを行います。また、婚姻後200日後に生まれた場合もしくは、離婚後300日以内に生まれた場合であっても、夫婦間に性的関係を持つ機会がないことが明らかである場合には、民法772条2項の推定を及ぼす前提が欠けるため、父子関係を争う場合には、親子関係不存在確認の訴えを行います。親子関係不存在確認の訴えは、提訴期間に制限がなく、確認の利益が認められる限り、誰からでも提起できます。
09.家事調停・家事審判
家事調停は、裁判所を通じた話合いによる解決を図るもので、離婚調停、遺産分割調停等があります。家事審判は、家庭裁判所が判断をするもので、夫婦、親子、親族間の紛争について、調停で話合いがまとまらない場合や(遺産分割、婚姻費用等)重要な身分行為についての許可を申し立てる等(相続放棄、子の氏の変更等)の際に行われます。
11.内縁関係
内縁とは、婚姻届を提出していないものの、婚姻意思をもって実際に夫婦生活を営んでいることを言います。内縁は婚姻に準じて保護されますので、扶養義務、婚姻費用の分担義務を負い、解消の際には財産分与を行うことができる場合もあります。もっとも、内縁の配偶者はその相続人になれない等、婚姻と異なる扱いをされる場面もあります。